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リスクについて

登録番号

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登録番号が付いているかを確認!

1998年の外国為替管理法改正により、外国為替取引が原則自由となりました。

そのため、外国為替公認銀行以外でも取扱いが可能となり、
取扱業者が増え悪質な業者も出てきまして、様々な問題が出てきました。

そこで、改正された2005年7月1日施行の金融先物取引法第四章第一節により、金融物取引業者の登録が義務付けられると同時に多くの規制が設けられ、金融取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができなくなりました。

その際、規定により登録を拒否される場合を除き、金融先物取引業者登録簿に諸事項と共に、登録年月日及び登録番号が登録されました。

つまり内閣総理大臣のお墨付きの業者であるということです。